取り残されたくない!マイナンバーって何??

  • コラム
平成27年10月よりいよいよ国民への番号の通知が始まったマイナンバー。 連日のようにニュースで取り上げられていますが、まだまだピンときていないという方も多いのではないでしょうか。 翌年からの制度開始前に改めてその概要と個人でやるべきことを知っておきましょう。

そもそもマイナンバーとは??

平成28年1月より開始される、日本国民一人ひとりに12桁の番号が割り振られ電子政府による運用を目的とした制度をマイナンバー制度といいます。 現在でも国民は健康保険証番号や年金番号、パスポート番号といった複数の番号を与えられていますが、それらを一本化することにより様々な手続きをスムーズに行うことができるとされています。

マイナンバー制度の開始で何が変わる?

制度が開始されてから3年の間は、社会保障・税務・災害対策の分野において法律で定められた行政手続きにのみ利用されることになっています。 私たち国民が具体的に利用することが予想されるのは、
・就職・転職の際の手続き ・児童手当や税務の手続き
などです。 また今後、新たなマイナンバー活用法が増える予定になっています。 マイナンバー制度によって各種事務手続きが簡略化されるだけでなく、行政が正確かつ効率的に国民の情報を管理することにより公正で必要に応じた住民サービスの提供も期待できます。

マイナンバーが発行されてからの流れは?

簡易書留でマイナンバーが届いたら、
・通知カード ・マイナンバーに関する説明書類 ・個人番号カードの申請書と返信用封筒
が入っていることを確認しましょう。 個人番号カードの作成は任意ですが、住所や生年月日が記され身分証となる他、顔写真が載るため他人による成りすまし犯罪を防ぐ効果が期待できます。 個人番号カードを申請する流れは以下の通りです。

個人番号カード申請の流れ

・郵送で申請する場合 1.個人番号カード申請書に必要事項を記入、顔写真を貼付する。 2.返信用封筒で郵送する。 ・オンラインで申請する場合 1.パソコンでWEBサイトまたはスマートフォンで申請書のQRコードにアクセスする。 2.顔写真のデータを添えて申請する。

個人番号カードを受け取る際に必要なもの

申請が完了すると平成28年1月以降に市町村の各窓口で受け取りが可能になります。 受け取りの際は、以下を持参する必要があります。
・個人番号通知カード ・交付通知書(申請後に届く葉書) ・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの)
 

マイナンバーの導入は私たち国民個人にメリットはあるのでしょうか?

主に行政が利用するイメージのあるマイナンバーですが、国民一人ひとりにとっても様々なメリットがあるとされています。 例えば、 ・住民票の写しなどの公的な書類をコンビニで受け取ることができるようになる ・被災し避難した際に行政から支援を受けやすくなる ・税負担の透明性が上がる といった面での利用が期待できます。 増えてしまって面倒だったカード類をまとめて管理できるという点でも便利といえるでしょう。 また制度開始後にさらに提携サービスが増えることが予定されています。

マイナンバーの取り扱いに関する注意事項

マイナンバーは多くの情報を含む重要な個人情報です。 当然ですが、気軽に他人に教える、個人番号や写真をSNSに載せる、人に貸す・預けるといったことは絶対にやめましょう。 保障や税の手続きのために勤務先や保険会社など行政機関以外から提示を求められる場合もあります。 その際には何に使用するのかをきちんと確認することが大切です。
私たちの生活をより便利にするマイナンバー制度。 パティシエとして働く皆さんにとってももちろん他人事ではありません。 安心して有効に利用するためにも今のうちから制度について正しく理解しておきましょう。
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